不動産を購入される場合、下記の様な諸費用が必要となります。
所有権を売主から買主に移転又は建物を登記・抵当権設定に必要な税金です。(時限立法)
登記の種類・原因 | 税金 | |
所有権保存登記 | 不動産評価格の0.4% | |
所有権移転登記 | 相続、合併 | 不動産評価格の0.4% |
遺贈、贈与 | 不動産評価格の2% | |
売買等 | 不動産評価格の2% | |
抵当権設定登記 | 借入金額の0.4% |
一定の用件を満たす住宅の所有権の保存・移転・設定登記について下記の様な軽減税率が適用されます。(時限立法)
登記の種類・原因 | 税金 |
所有権保存登記 | 不動産評価格の0.15% |
所有権移転登記 | 不動産評価格の0.3% |
抵当権設定登記 | 借入金額の0.1% |
所有権移転後、各都道府県から課税されます。
住宅関係 | 土地 | 3% |
建物 | 3% | |
住宅以外(店舗、事務所等) | 土地 | 3% |
建物 | 4% |
上記のように不動産取得税は、原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が平成27年3月31日までの間に行った場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。
なお、宅地評価土地には、地目が宅地であるもののほか、市街化区域農地や宅地介在山林などが含まれます。
※土地や住宅土地については、別途要件を満たした場合軽減措置が講じられています。
売買金額の3%+6万円+消費税の仲介手数料が必要です。
1.売買契約の金額に応じた収入印紙を売買契約書に貼ります。(時限立法)
参考 | |
500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 30,000円 |
2.金銭消費賃借契約書(金融機関)借入金額に応じた収入印紙を契約書に貼ります。
参考 | |
100万円超500万円以下 | 2,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 10,000円 |
1,00万円超5,000万円以下 | 20,000円 |
3.建物請負契約の金額に応じた収入印紙を契約書に貼ります。
参考 | |
300万円超500万円以下 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
1,00万円超5,000万円以下 | 10,000円 |
売買決済時(引渡時)に年税額(固定資産・都市計画税)を日割り計算し、清算します。