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株式会社 ありき > 不動産諸費用(売買)

不動産諸費用(売買)

売買に関わる不動産諸費用

不動産を購入される場合、下記の様な諸費用が必要となります。

登録免許税

所有権を売主から買主に移転又は建物を登記・抵当権設定に必要な税金です。(時限立法)

登記の種類・原因税金
所有権保存登記不動産評価格の0.4%
所有権移転登記相続、合併不動産評価格の0.4%
遺贈、贈与不動産評価格の2%
売買等不動産評価格の2%
抵当権設定登記借入金額の0.4%

軽減税率

一定の用件を満たす住宅の所有権の保存・移転・設定登記について下記の様な軽減税率が適用されます。(時限立法)

登記の種類・原因税金
所有権保存登記不動産評価格の0.15%
所有権移転登記不動産評価格の0.3%
抵当権設定登記借入金額の0.1%

不動産取得税

所有権移転後、各都道府県から課税されます。

住宅関係 土地 3%
建物 3%
住宅以外(店舗、事務所等) 土地 3%
建物 4%


上記のように不動産取得税は、原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が平成27年3月31日までの間に行った場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。
なお、宅地評価土地には、地目が宅地であるもののほか、市街化区域農地や宅地介在山林などが含まれます。

※土地や住宅土地については、別途要件を満たした場合軽減措置が講じられています。

仲介手数料

売買金額の3%+6万円+消費税の仲介手数料が必要です。

印紙税

1.売買契約の金額に応じた収入印紙を売買契約書に貼ります。(時限立法)

参考
500万円超1,000万円以下 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 10,000円
5,000万円超1億円以下 30,000円

2.金銭消費賃借契約書(金融機関)借入金額に応じた収入印紙を契約書に貼ります。

参考
100万円超500万円以下 2,000円
500万円超1,000万円以下 10,000円
1,00万円超5,000万円以下 20,000円

3.建物請負契約の金額に応じた収入印紙を契約書に貼ります。

参考
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 5,000円
1,00万円超5,000万円以下 10,000円

固定資産・都市計画税

売買決済時(引渡時)に年税額(固定資産・都市計画税)を日割り計算し、清算します。