贈与税は、その年の1月1日から、12月31日までの1年間に贈与した財産を対象にして、翌年2月1日から3月15日までに申告・納付します。
贈与により取得した財産の合計金額から起訴控除110万円を差し引いて課税価格と計算し、これに税率を掛けて計算します。
1) 贈与契約書
2) 印鑑・通帳の管理や支配・自由な使用収益
3) 贈与税の申告納税
父母や祖父母から、住宅取得の為に1月1日現在に20歳以上である子や孫は合計所得金額が2,000万円まで非課税となります。
合計所得金額とは、純損失・雑損失・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除金額の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所 得、退職所得金額の合計額を言います。(国税庁HPより)